HPF推進協議会会則

	                     作成 平成13年7月9日
	                     改訂 平成17年9月7日

(名称)
第1条 本組織はHPF推進協議会、英文名 High Performance Fortran Promoting 
   Consortium (略称 HPFPC) という。(以下、単に「協議会」という。)

(目的)
第2条 協議会は、理工学分野など大規模なシミュレーションを実行する際に必要
   不可欠な高度な並列処理言語であるHPF(High Performance Fortran)を改
   良・普及させることを目的とする。

第3条 協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 年に複数回の会合、会員間での情報交換、開発状況の報告、外部講師によ
    る講演等
  (2) 一般利用者向けの講習会、説明会等の開催
  (3) メーリングリストとWWWによる日常的な情報交換、質疑応答等
  (4) 教育・啓蒙を目的とした図書の出版
  (5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 会員は正会員と準会員からなり、協議会の目的に賛同し、協議会の事業へ
   の助言、指導を行う個人から構成する。
    2.正会員は総会での評決権を有するが、同時に本協議会の目的推進のための様
   々な義務と責任を負う。
  3.準会員は総会での評決権は有しないが、本協議会の提供する事業等を利活用
   することができる。

(加入、脱退および除名)
第5条 会員として協議会への加入を希望するものは、所定の書面で事務局に申し
   込み、幹事会の承認を経て加入することができる。
  2.会員が退会する場合は、事前に書面で事務局に届けでなければならない。
  3.会員が協議会の名誉を毀損し、または本協議会の目的に反する行為をしたと
   きは、総会の出席正会員の3分の2以上の同意をもって議決し、会長がこれ
   を除名することができる。

(役員の種類及び定員)
第6条 協議会には、会長1名、副会長1名、監査1名を置く。また、会員増等に
   対応するために、役員の増員を行うことを妨げない。

(役員の任免)
第7条 会長、副会長、監査は総会において会員の内から選任する。
  2.総会において、出席会員の3分の2以上の同意があった場合は、次の各号に
   該当する役員を解任することができる。
  (1) 心身の不都合のため業務を執行することができないと認められたとき。
  (2) 業務上の業務違反その他、役員たるに相応しくない行為があると認められ
    るとき。

(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に不都合のあるときはその職務を代行する。
  3.監査は、協議会の業務および会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
  2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、
   前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の報酬)
第10条 役員は無報酬とする。

(総会)
第11条 総会は会員により構成する。
  2.総会は、毎年1回以上、会長が必要と認めた時に開催する。
  3.総会は、この規約の別条で定めるもののほか、協議会の運営に関する重要事
   項を決議する。

(議長)
第12条 総会の議長は会長がこれにあたる。

(定員数および議決)
第13条 総会は正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
  2.この規則の別条に定める場合を除き、出席正会員過半数の同意をもって決し、
   賛否同数の時は会長の決するところによる。
  3.やむをえない理由のために総会に出席できない正会員はあらかじめ通知され
   た事項について、書面または代理人をもって評決権を行使することができる。

(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2.事務局員は会長が任免する。

(幹事会)
第15条 協議会の事業実施に必要な事項を速やかに審議、決定するため、幹事会
    を置く。
  2.幹事会は会長が選任した正会員で組織する。
  3.その他幹事会の運営等に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(作業部会)
第16条 事業の円滑な遂行を図るため、会員による作業部会を設けることができ
    る。
  2.作業部会はその目的とする事項について調査、研究、または審議する。
  3.作業部会の組織および運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会
   長が別に定める。

(会計)
第17条 協議会の事業運営に必要な資金は、研究委嘱費、協賛金、その他の収入
  で賄うものとする。

(会費)
第18条 会員から会費は徴収しない。

(事業年度)
第19条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画、収支予算、事業報告及び収支決算)
第20条 会長は、事業計画および収支予算を作成し、幹事会に報告しなければな
   らない。
  2.会長は、事業報告および収支決算を作成し、幹事会に報告しなければならな
   い。

(財務諸表)
第21条 会長は、毎事業年度終了後速やかに財産目録、収支決算書、および事業
  報告を作成し、監査に提出しなければならない。

(監査)
第22条 監査は、前条の書類を受理した時は遅滞なくこれを監査し、その意見を
  会長及び幹事会に報告しなければならない。

(会則の変更)
第23条 この会則は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得て変更
  することができる。

(解散)
第24条 協議会は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得て解散す
  ることができる。

(実施細則)
第25条 この会則の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別
  に定める。

付則
第1粂 協議会の事務局を、海洋研究開発機構地球シミュレーションセンターに置
  く。

以上